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神戸松蔭女子学院大学学術機関リポジトリ運用ガイド
(目的)
第1条 神戸松蔭女子学院大学図書館(以下、「本学図書館」という。)は神戸松蔭女子学院大学(以下、「本学」という。)の構成員が教育研究活動において作成した成果及び本学所蔵の教育研究資料(以下、「学術研究成果」という。)を電子的に収集し、これらを恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供する。このことにより、本学の学術研究及び教育活動の発展に資するとともに、広く社会に貢献することを目指し、神戸松蔭女子学院大学学術機関リポジトリ(以下、「本学リポジトリ」という。)の運用に関する要項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「登録」とは、学術研究成果を電子化しメタデータを付与してサーバーに蓄積し保存することをいう。
2 この要項において「公開」とはサーバーに登録された学術研究成果を公衆に送信することをいう。
(登録対象)
第3条 登録対象となる学術研究成果は、下記の要件をすべて満たすものとする。
(1) 本学に関わる学術コンテンツで以下のいずれかに該当するもの
(a) 本学の構成員または構成員であった者が生成したもの。
(b) 本学の部科が本学に関わる学術コンテンツとして認定したもの。
(c) 本学の部科及び学会等が発行したもの。
(2)知的財産にかかる法令及び本学の規則等に反しないもの。
(3)次に掲げる事項について、法令上又は社会通念上問題が生じないものであること。
(a) 名誉・プライバシー等の人権に関する事項
(b) 情報セキュリティに関する事項
(c) 守秘義務に関する事項
(4)電子的フォーマットで作成され、ネットワークを通じて配信できるもの。
(5)公開することについて問題が生じないものであること。
(登録資格)
第4条 本学リポジトリに学術研究成果を登録する資格を有する者(以下、「登録者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本学教職員、大学院生及び学生として、在籍するまたは在籍したことのある者。
(2) その他本学図書館長が特に認めた者。
(登録手続)
第5条 本学リポジトリに教育・研究成果を登録することを希望する者は、所定の公開許諾手続きに従って、教育・研究成果を本学図書館に提出するものとする。
(教育・研究成果の保存と公開)
第6条 本学は、次の各号に掲げる方法により、学術研究成果を保存・公開することができる。
(1) 当該学術研究成果を複製し、リポジトリサーバーに格納する。
(2) ネットワークを通じて複製物を、不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3) 保存、利用環境の保持及びセキュリティの確保等を図るため、必要に応じ、登録された学術研究成果の複製、媒体変換及びバックアップファイルを作成する。
(4) 学内外で公開されている他のデータベースとの相互の連携をはかるため、メタデータ及びリンク情報を提供することがある。
(教育・研究成果の利用)
第7条 ネットワークを通じてリポジトリに登録された教育・研究成果を利用する者(以下「利用者」という。)は、学術研究成果の利用にあたり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 利用しようとする学術研究成果が、本学リポジトリで公開する以前に、出版物等により公表をされており、投稿規定または出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合は、その条件に従うこと。
(2) 複製、引用等は著作権法の権利制限の規定の範囲内で利用すること。
(3) 前項各号の利用条件の範囲を超えて利用する場合には、事前に当該学術研究成果の著作権者から当該利用に係る許諾を得なければならない。
(著作権と利用許諾)
第8条 著作権は、学術研究成果がサーバーに登録された後も、著作権者に留保される。
2 登録を希望する学術研究成果の著作権が申請者のみに帰属している場合は、当該申請者は第6条に定める保存と公開について無償で許諾する。
3 登録を希望する学術研究成果の著作権が申請者を含め複数の者に帰属する場合または申請者以外に帰属する場合は、当該申請者は他の著作権者に対し、あらかじめ第6条に定める保存と公開について、無償で許諾することの同意を得なければならない。
(登録コンテンツの変更又は削除)
第9条 登録された学術成果は、申請者からの申し出により、図書館長が認めた場合において変更又は削除することができる。
2 図書館長は、サーバーに蓄積及び保存し、公開することが不適切であると判断した登録コンテンツを削除することができる。
(免責事項)
第10条 登録された学術研究成果の内容に関する責任は、当該申請者が負うものとする。
2 本学リポジトリに登録された学術研究成果の公開あるいはその利用によって発生した申請者、利用者のいかなる損害・不利益についても、本学図書館・本学は一切責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めのない事項については、必要に応じて関係者間で別途協議する。
(事務局)
第12条 この要項に関する事務は、図書館事務課が行う。
(改廃)
第13条 この要項の改廃は、図書館運営委員会において決定する。
付 則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。